株式会社マルタ設計

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正

●「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正について

2013年5月22日、参議院本会議で「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が可決され5月29日に公布されました。同法は平成25年11月から施行されます。施行後は不特定多数の人や避難弱者の利用する大規模建築物、避難道路沿道建築物などに対し、耐震診断および結果の報告が義務化され、診断結果が公表されることになります。



要緊急安全確認大規模建築物の要件

階数3及び床面積の合計5,000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数のものが利用する建築物(※)などであって、耐震不明建築物であるものとする。

    • ※●病院、店舗、旅館など:
      階数3及び床面積の合計5,000㎡以上
      ●幼稚園、保育所:
      階数2及び床面積の合計1,500㎡以上
      ●小学校、中学校等:
      階数2及び床面積の合計3,000㎡以上等

      ●地方公共団体が指定する緊急輸送道路等避難路沿道建築物

      ●都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物
  • Green Site License