2013年5月22日、参議院本会議で「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が可決され5月29日に公布されました。同法は平成25年11月から施行されます。施行後は不特定多数の人や避難弱者の利用する大規模建築物、避難道路沿道建築物などに対し、耐震診断および結果の報告が義務化され、診断結果が公表されることになります。
階数3及び床面積の合計5,000㎡以上の病院、店舗、旅館等の不特定かつ多数のものが利用する建築物(※)などであって、耐震不明建築物であるものとする。